宿泊約款 Accommodation Contract

第1条 適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
  2. 当ホテルが法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申し込み

  1. 当ホテルの宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではございません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料金を限度として当ホテルの定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結をお断りする ことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 同第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
  5. 宿泊しようとする者が 、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
  7. 宿泊に関して暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められとき。
  8. 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの(宿泊料の減額、その他のその内容の実現が容易でない事項の要求・粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することになる要求)を繰り返したとき。
  9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  10. 宮城県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときはその宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若くしては善良な風俗に 反す行為をするおそれがあると認められたとき、又同行為をしたと認められたとき。
    2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき。
    3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    5. 宿泊に関し次の行為が行われたとき。
      1. 暴力的要求行為が行われたとき。
      2. 権利の行使を妨害し義務なきことを強制されたとき。
      3. 合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
      4. 偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)若しくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき。
      5. 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの(粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動を交えた要求、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる要求)を繰り返したとき。
    6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    7. 宮城県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
    8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な物に限る。)に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の提案に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときはあらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過2時間までは室料金の30%
    2. 超過3時間以上は室料金の全額
  3. その他、宿泊プラン等により、前述の規定とは異なる追加料金を定めることがあります。

第10条 利用規則の遵守

宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。尚、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には随時お知らせします。

第12条 料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。ただし、個人小切手は取り扱っておりません。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただしそれが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは消防機関からの適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限りの同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料を損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損などの損害が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテルにお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルも故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、 宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前1項及び2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前1項の場合にあっては第15条第1項の規定に、前2項の場合にあっては第15条第2項の規定に準ずるものとします。

第17条 駐車の責任

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第18条 宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  2. ホテルが定めた喫煙所以外での喫煙が確認された場合は、違約金として2万円申し受けます。また当ホテルが違約金を超える損害を被ったときは実費相当額を別途申し受けます。

第19条 客室への入室

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊客のチェックイン後であっても宿泊客の許可なく客室へ入室することがあります。

  1. 清掃、ルームサービス等当ホテルのサービスを提供するとき。
  2. 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
  3. 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき。
  4. 宿泊客の安否確認・安全保安のため必要と当ホテルが判断したとき。

第20条 準拠法及び裁判管轄について

宿泊約款は日本法に従って解釈され、宿泊約款に関する一切の紛争については、仙台地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条 宿泊約款の変更

  1. 宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
  2. 宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容が当該ウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。

【別表第1】宿泊料金等の算出内訳

(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 1.基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料))
2.サービス料(1×10%)
追加料金 3.飲食料(又は追加飲食(朝食以外の飲食料)及び その他の利用料金
4.サービス料(3×10%)
税金 消費税

備考

  1. 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

【別表第2】違約金(第6条2項関係)

(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

契約申込人数 不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 14名まで 100% 100% 50% 20%  
団体 15~29名まで 100% 100% 80% 30% 20%
30名以上 100% 100% 80% 40% 30%

(注)

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
    ※その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージまたは特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。

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